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婚姻要件具備証明書、日本人と外国人とが国際結婚する際に良く耳にする書類です。 ここでは、日本人とタイ人が結婚する際に必要となる、婚姻要件具備証明書について解説します。 なお、ここでは、「日本人とタイ人が、先に日本の法律に基づいて婚姻をするケース」を想定して解説させて頂きますのでご注意ください。 タイ人と国際結婚をする場合、日本の市区町村役場から提出を求められる書類として「婚姻要件具備証明書」が挙げられます。 そもそも、婚姻要件具備証明書とは、一体どのような書類なのでしょうか? そして、タイの婚姻要件具備証明書は、一体どこで取得することができるのでしょうか?
そもそも婚姻要件具備証明書とは、証明される本人が、自国の法律による婚姻要件を備えていることを証明するものであります。 したがって、タイ国に当てはめますと、タイ人がタイ国の法律による婚姻の要件を満たしているということを証明する書類のことを指します。
タイ国の法律に定める婚姻要件を簡単に記載しました。 ※ 但し、ここに記載以外にも詳細な要件がありますのでご注意ください。 ・ 男女ともに年齢が17歳以上であること ・ 男女ともに精神異常者や裁判所から無能力者であると命令されていないこと ・ 直系の血族でないこと ・ 重婚でないこと ・ 女性は、前婚が解消してから310日が経過していること
では、一体どこで婚姻要件具備証明書を取得するのでしょうか? 実は、婚姻要件具備証明書はタイ国内では発行されません。 これでは、タイ人と結婚ができないのではないかと考えてしまいますが、タイ国内では婚姻要件具備証明書に代わって「独身証明書」が発行されるので大丈夫です。 この独身証明書を婚姻要件具備証明書として使用することになるのです。 但し、既に日本に居住しているタイ人の方は、駐日タイ王国大使館で婚姻要件具備証明書を取得することができます。 婚姻要件具備証明書はタイ国内では発行されませんが、駐日タイ王国大使館では発行されますので、既に日本にお住まいのタイ人の方は日本国内で取得することができるのです。
独身証明書は、簡単に言いますと、「タイの役所が、証明される本人が現在婚姻をしていなく、独身者であること」を証明した書類です。 日本にまだ居住していないタイ人と婚姻をする際には、この独身証明書を婚姻要件具備証明書に代えて市区町村役場へ提出するのですが、これだけでは記載事項が足りないため、併せて「申述書」を提出することになります。 なお、既に日本にお住まいのタイ人の方が駐日タイ王国大使館で婚姻要件具備証明書を取得するための必要書類としても、この独身証明書の提出が求められます。 独身証明書は、住居登録書に記載されている住所の役所において発行されます。発行時には証人2人の出頭が求められますので、本人と3人で役所を訪れることになります。
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